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生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金(保証人必要)
低所得世帯、身体障害者・知的障害者・精神障害者の属する世帯、療養中または要介護高齢者の属する世帯に対し、世帯の自立更生を図ることを目的に各種資金を貸し付けます。
原則年利3%の利子がつきます。(無利子の資金もあります)既に払い終わっている経費や契約が済んでいる経費は貸付対象になりません。資金を借り受けるには、民生委員による面接を受けていただきます。※民生委員は、民生委員法により、住民が抱える様々な問題の相談に応じ、必要な指導・助言を行う一方で、関係する行政機関に協力する活動を行っています。また、保証人不要の「緊急小口資金」もあります。これは、医療費の支払いで生活費が不足している場合や、給料の盗難にあった等の理由により緊急的に5万円を限度に貸し付けるものです。
離職者支援資金(保証人必要)
生計中心者の失業で生計の維持が困難となった世帯に対し、その世帯の自立支援を 目的に、再就職するまでの間、生活資金を貸し付ける制度です。 原則65歳未満の生計中心者で、継続して求職活動等を行い、雇用保険の一般求職者 給付を受給していない方が対象です。 ただし、失業した日から2年(特別の場合は3年)を超えていない場合に限ります。
長期生活福祉資金(保証人必要)
将来にわたり自宅での生活を希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産 (土地・建物)を担保に生活資金を貸し付ける制度です。世帯の構成員が原則65歳以上の町民税非課税程度の世帯で、借入申込者が単独 で 所有している(配偶者と共有している場合も可)抵当権等の担保権が設定されていない不動産に居住している方が対象となります。


