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現在の位置瑞穂町社協トップ > 事務局 > 地域福祉権利擁護事業・成年後見制度

地域福祉権利擁護事業

判断能力が十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、助言や情報提供により、その選択・契約を支援します。

福祉サービスの利用援助

例)福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
  福祉サービスの利用料を支払う手続き
  福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

日常的金銭管理サービス

年金を中心にした日常的金銭管理のお手伝いをします。ご希望や状況に応じて日常的金銭管理サービスで取り扱う通帳・印鑑をお預かりすることもできます。

例)年金及び福祉手当の受領に必要な手続き  税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃等の支払い手続き  日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れ等の手続き

書類等の預かりサービス

瑞穂町社協が金融機関の貸金庫に大切な書類をお預かりします。

例)ご本人名義の「年金証書」「預貯金の通帳」「権利証」「契約書類」「保険証書」「実印や銀行印」などがお預かりできます。

Q 利用できる人は?

A 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でないために日常生活に支障のある方が対象になります。利用対象であるかどうかは、瑞穂町社協の専門員がご本人に直接面接して判断いたします。

Q 利用料金は?

A ご相談や支援計画の作成は無料ですが、契約締結後の援助については、有料となります。下記の料金表のとおりですが、この時間は生活支援員が利用者ご本人のお宅に到着してから、援助終了後、ご本人宅を出るまでの時間となります。
また、この他にサービスにおける生活支援員の交通実費については利用者の方にご負担いただきます。

東京都内基本料金

援助内容 料金
福祉サービス利用援助 日常的金銭管理サービス
1回1時間まで 1,000円
※1時間を越えた場合は、
30分までごとに500円加算

通帳をご本人が保管する場合

通帳をお預かりする場合
1回1時間まで 2,500円
※1時間を越えた場合は、
30分までごとに500円加算
書類等の預かりサービス 1ヶ月 1,000円

Q 認知症や障がいが重い場合は?

A 家庭裁判所に申し立てて、成年後見人・保佐人・補助人を選任する「成年後見制度」をご紹介します。

Q 判断能力が十分でなくなった時のために備えるには?

A 前もって「任意後見人」を自分で指定して、「任意後見契約」を公正証書で決めておく、「任意後見制度」をご紹介します。


成年後見制度

判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守る制度です。
成年後見制度は、「任意後見制度」と「法定後見制度」からなります。

任意後見制度 法定後見制度
使える人 判断能力が衰えてきたときに備え、希望するライフプランを実現したいと考えている方 知的障がい・精神障がい・認知症などのために適切な判断ができなくなっている人
申し込み先 公証役場
※瑞穂町の方は立川になります
家庭裁判所
※瑞穂町の最寄は八王子家裁です
申し込める人 本人 親、子、兄弟、区市町村長など
申し込み費用 およそ2万円
※うち1万1千円は公正証書作成料
およそ12万円
※うち10万円は医師の鑑定料
こんな時に利用してください!
  • 親亡き後の、障害のある子どもの生活が心配・・・。
  • 後見をお願いする人や内容を自分で決めておきたい。
  • 亡くなった後の葬儀や遺言の執行もお願いしたい。
  • 資産のある親の入院費を経済的に余裕の無い子が負担している。
  • 親が認知症で持ちビルの管理ができない。
  • 訪問販売や悪徳商法によくひっかかる。
※申し込み費用はおよその金額です。